個人でブランドコピー時計の所持はできますか?
2025-02-23
ブランドコピー時計を個人で使用する目的で、購入したり所持する行為であれば商標法違反とはなりません。 ただし、ブランドコピー品を 販売目的で所持する行為は商標権侵害とみなされる行為なので、商標法違反 になります(商標法37条6号)。
実際には、世界中でブランドコピーを購入する人が多く、お金がないからではなく、ブランドコピー品の性価格は本当に高いです。
ブランドコピー時計を個人で使用する目的で、購入したり所持する行為であれば商標法違反とはなりません。 ただし、ブランドコピー品を 販売目的で所持する行為は商標権侵害とみなされる行為なので、商標法違反 になります(商標法37条6号)。
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